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アーカイブ: 3月 2016

虫歯菌と脳出血

もうすぐ4月ですね。段々暖かくなって過ごしやすい季節になってきました。

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先日、調べものをしていたらこんな記事を見つけました。
「虫歯菌、脳出血発症の原因か」というものです。
これは口の中にいる虫歯菌(ミュータンス菌)が抜歯や歯磨き等で血液中に入り込み、そしてその虫歯菌が血管を通り脳やその他の臓器に行き、悪さをするというものです。

この虫歯菌(ミュータンス菌)はコラーゲンと結合して止血作用を阻害する働きを持っているので、局所的な炎症を起こしたり、血管を脆弱にし、脳出血の発症に関与するというわけです。特に高齢の方や、血圧が高い方、生活習慣病に罹っている方たちは血管が脆くなっている可能性が高いので、さらに脳出血を起こすリスクは高くなります。

ただすべての虫歯菌が悪さをするというのではなく、悪さをするのはcnm遺伝子という遺伝子をもつものだけだそうで、約1割程度しかその遺伝子を持っていません。
なので、きちんとした歯磨きや、虫歯治療をしていれば脳出血の予防になるというわけです。

虫歯治療はもちろん、歯磨きの仕方の指導や、お口のお掃除も行っていますので歯周病の予防とともに脳出血の予防もしてみてはいかがでしょうか?

歯科医師 砂治大介

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「医療費控除」についてのご案内

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平成27年度の確定申告受付が2/16より始まっております。
私たち税理士にとっては1年の中で最も忙しくバタバタとしている時期です。
「今年もついに来たか…」そんな思いを抱きながら、気を引き締めて日々過ごしています。

「勤め先の会社で年末調整をしているから確定申告はした事ない」そんな方々が最も多い確率で申告に関わってくるのが「医療費控除」を申請する場面です。
今回はこの医療費控除の申告について少しお伝えさせて頂きます。

① 医療費控除って何?
 医療費を支払った場合に一定の金額の控除を受けることができ、確定申告をすることで税金の還付を受けることができる制度です。

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② 医療費控除の対象となる医療費ってどんなもの?
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

③ 医療費控除できる金額はどうやって計算するの?
 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

④ どんな手続きをしたらいいの?

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医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
その際医療費の支出を証明する書類(領収書など)については、確定申告書に添付が必要になります。
また、給与収入のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

歯科の治療費に伴うものの判断に関して国税庁のHPに下記の事項が挙げられております。

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

(国税庁HPより)

歯科治療

保険のきかない自由診療だから控除の対象にならないと思われている方も多いと思いますが、それが全てではありません。見た目を良く見せるような美容的意味合いが強いと対象からは外れてきます。 個別の判断が必要になるものもありますのでその際は税務署又は税理士にお問い合わせ下さい。

税理士法人 斎藤会計事務所
税理士 遠藤隆明

 カテゴリ:医療費控除